亡くなられた方が不動産を所有していた場合、法務局にて亡くなった方のご名義から相続される方の名義に変更します。その相続の対象となる不動産(自宅等)に太陽光発電設備が設置されている場合は注意が必要です。
不動産の名義変更の手続きと太陽光の名義変更の手続きは別物となっており、不動産の名義が変更されても太陽光の名義は変更されません。
適切に手続きを済ませることで、売電収入が受け取れなくなったりというトラブルを防ぐことができます。
太陽光発電の名義変更に係る申請処理期間は、不備なく申請ができた場合でも最低でも約2~4か月間かかります。
太陽光発電付きの不動産を相続・購入・売却をする際は、不動産の名義変更登記申請と併せて、
「太陽光発電の名義変更」をすることが大切です。
※50kw以上の太陽光のお手続きは対応しておりません。
※相続手続きと同時でない場合は、戸籍収集等はオプション料金にて対応可能です。
※IDパスワードの照会等、別途費用が発生する場合は都度お見積りいたします。