相続が発生した際、「何から手をつければいいかわからない…」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
さんのみや行政書士事務所では、遺言の有無や相続人の状況に応じた相続手続き全般をサポートしています。
自筆証書遺言が見つかった場合
開封前に家庭裁判所で「検認手続き」を行う必要があります。
「遺言があるけれど、どう進めればいいのかわからない…」という方も、お気軽にご相談ください。
遺言書がない場合、相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を進める必要があります。
相続人同士での話し合いや、必要な書類の準備に不安がある方も、トータルでサポートいたします。
相続人が遠方に住んでいる場合、銀行手続きや書類の取得が困難になることがあります。
オンラインでの相談も可能ですので、遠方にお住まいの方もお気軽にご依頼ください。
令和6年3月から、全国どこの市区町村でも本籍地の戸籍謄本や戸籍抄本を取得できる
「戸籍の広域交付制度」が始まりました。
これまで本籍地ごとに役所へ行くか郵送請求が必要でしたが、
最寄りの市役所1か所でまとめて請求できるようになり、戸籍収集の手間が大幅に軽減されました。
ただし、代理人請求は不可となっており、直系の相続人のみ請求可能などの一部制限があります。
また、「戸籍の附票」や傍系の相続人の戸籍は従来どおり本籍地での取得が必要です。
「広域交付制度」と代行での取得を組み合わせることで、費用を抑えつつスムーズに手続きを進められます。
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。「実家の名義変更をしないままになっている…」「元気なうちに手続きを終わらせたい。」数十年前の相続のお手続きもご相談ください。
「登記しなくても、すぐに困ることはないのでは?」と思われるかもしれませんが、相続登記を放置すると、次のようなリスクがあります。
相続登記をスムーズに進めるため、必要な手続きをワンストップでサポートします。
相続した不動産の名義変更はお早めに
相続手続きを長年放置してしまうと、相続人が増えて手続きがより複雑になることがあります。
このようなケースでは、「数次相続」や「代襲相続」が発生し、相続手続きがさらに困難になります。
相続人が手続きをしないまま次の相続人が亡くなり、相続が連鎖すること。
代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)の子供や兄弟姉妹である法定相続人が、被相続人よりも前に死亡・相続欠格・相続廃除などに該当する場合に、その法定相続人の子供が代わりに遺産を相続する制度のこと
「相続手続きって何からすればいいの?」
「名義変更が必要な不動産があるけれど、手続きが分からない…」
相続人の調査だけでも、数十年以上前の戸籍を収集・解読する必要があり、専門知識が求められます。
複雑な相続手続きもサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
遠方の方はオンライン相談も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
【営業電話はお断りさせていただいております】